法定相続情報証明制度って何?

平成29年5月29日から全国の法務局において「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

 

相続手続きに必要な戸籍謄本等の書類一式と、法定相続情報一覧図・申出書を法務局に提出すると、法務局が発行する“証明書”を取得することが出来ます。

 

これまで戸籍等の提出が必要で煩雑だった不動産の登記申請や金融機関の預貯金口座の解約、保険の名義変更等の手続きを、この証明書を利用することでスムーズに手続きを進めることが出来るようになりました。

 

証明書を取得するために必要な手順は以下になります。

 

 

STEP1 必要書類の収集

 亡くなられた方の戸除籍謄本や住民票の除票の写し、相続人の戸籍謄抄本、住民票等、相続手続きに必要な書類を集めます。

 

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

 STEP1で集めた書類をもとに、亡くなられた方の相続関係を一覧にした図を作成します。

 

STEP3 申出書の記入,登記所へ申出

 申出書に必要事項を記入し、STEP1で集めた書類とSTEP2で作成した図と合わせて、登記所へ申し出をします。

 

 

申し出がされると法務局で内容を確認し、問題がなければ法定相続情報証明を発行します。

 

谷口司法書士事務所では、法定相続情報証明に関する一連の手続きのご依頼を承っています。

 

是非、ご相談ください。

 

 

堺市中区新家町765番地11

 谷口司法書士事務所

  TEL:072-230-3088