相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
法定相続人とは、「相続が開始した際に、相続財産を受け継ぐことになる人」のことをいいます。
法定相続人となるのは、亡くなった方の「配偶者」と「子」「父母等の直系尊属」「兄弟姉妹」ですが、「子」「父母等の直系尊属」「兄弟姉妹」は常に相続人になれるわけではありません。
法定相続人には順位があるので、先順位の人から相続することになります。
亡くなった方に配偶者がいた場合は常に法定相続人になります。
配偶者とは法律上の配偶者であり、内縁の配偶者は含みません。
次に、
①亡くなった方に子がいればその子が、
②子がいなければ父母等の直系尊属が、
③父母などの直系尊属がいなければ兄弟姉妹
が法定相続人になります。
①子には、養子や非嫡出子も含まれます。
②直系尊属とは、亡くなった方の先祖にあたる人です。
父母がいれば父母が、父母が亡くなっていて祖父母が生きていれば祖父母が法定相続人になります。
それぞれの法定相続人が具体的にどれくらいの割合で相続財産を受け継ぐかも法律上の規定があります。
例えば、配偶者と子が法定相続人となる場合では、相続財産の2分の1が配偶者、2分の1が子の相続分となります。
もし子が2人いる場合は、子の相続分2分の1を2人で分けた4分の1が子1人の相続分です。
配偶者と父母が法定相続人となる場合では、相続財産の3分の2が配偶者、3分の1が父母の相続分となります。
父母の全体の相続分が3分の1なので、3分の1を父母2人で分けた6分の1が父母それぞれの相続分となります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合では、相続財産の4分の3が配偶者、4分の1が兄弟姉妹の相続分となります。
谷口司法書士事務所では、相続が発生した際のご相談や、遺言や遺産分割協議に基づく不動産の名義変更等の手続きのご依頼を承っています。
是非、ご相談ください。
堺市中区新家町765番地11
谷口司法書士事務所
TEL:072-230-3088