実家の始末、こんなお悩み
ございませんか?

  1. 親が認知症になったら
    実家はどうしよう…

  2. 親が施設へ
    実家が空家に…

  3. 実家が空き家になって
    近所からクレームが…

そのお悩み「家族信託」
解決出来ます!谷口司法書士事務所にご相談いただければ、
あなたにぴったりの家族信託をご提案いたします。

そもそも家族信託とは?

高齢化社会に突入した今、認知症などのリスクに対応する為、
今新しい財産管理の方法として「家族信託」が注目されています。

これは財産所有者が、意思能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備えて、
事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ新しい財産管理の方法になります。

家族信託の仕組み家族信託の仕組み

家族信託成年後見制度の比較

「家族信託」と「成年後見制度」はどちらも財産管理の一手法ですが、
両者には様々な違いがありますので、下記に簡単にまとめてみました。


家族信託 後見制度
発生原因 本人との信託契約 家庭裁判所への申立て、許可
本人の状態 元気(意思能力がある) 意思能力が認められない
財産を管理する人 受託者(家族など自由に決められる) 後見人(裁判所が指定した身内、弁護士等)
監督人 信託監督人 後見監督人
ランニングコスト 受託者 報酬は自由に決められる。無報酬も可。
信託監督人 月額数万円
後見人 月額2~5万円
後見監督人 月額2~5万円
根拠法律 信託法 民法
柔軟な財産管理処分 ×
本人の意思の反映
ランニングコスト ×
※ただし、初期費用はかかります。金額は案件により異なります。
適している用途 不動産管理、処分、相続対策、資産継承など
(金銭管理も可能)
日常生活に関すること(施設等との契約、介護保険手続き、日々の金銭管理)

どちらの制度もこれからの日本を支える制度といえます。
両方の制度をそれぞれうまく活用し、また組み合わせて活用すれば、様々な問題に対応できるようになるかと思います。
当事務所に現在の状況をご相談頂ければどのような解決策が一番適しているのか、ご提案させて頂きます。

もし実家の始末に
お困りであれば、
今すぐ谷口司法書士事務所へ
ご相談ください。

司法書士谷口 美景

電話受付 平日 9:00~17:00

お問い合わせ24時間メール受付中

いま「家族信託」が
注目されている理由は?

いま、家族信託が注目されている大きな要因の1つは、従来の相続対策ではできなかったことが、
実現できるようになったことにあります。従来の相続対策では不可能でしたが、
家族信託を利用することで可能になったものの代表例として、次の2つが挙げられます。

  1. 認知症対策としての「家族信託」

    今までの財産管理では、判断能力が衰えた後においては財産を柔軟に活用することが難しかったのですが、「家族信託」を利用することで財産の柔軟な活用が可能になりました。

  2. 財産の行方を代々まで指定できる
    「家族信託」

    遺言では、遺産を貰った相続人が亡くなった後の遺産の処分の方法までを、きっちりと指定することは難しいのですが、「家族信託」を利用することで、遺産の行方を代々まで指定することができます。

  • 「家族信託」のその他の利用方法

    この他にも、自分が経営する会社の株式の承継や不動産の共有問題を解決したり、
    障がいを持つ子のためにも利用したりすることができます。
    このように、家族信託を利用すれば、今までできなかったようなことができるようになります。

会社株式承継事例

会社株式の承継事例会社株式の承継事例

会社を経営している社長Aがいます。Aには子 長男B、次男Cがいます。
Aは高齢ですが未だ社長として一線で働くつもりです。しかし、後継者対策も考えています。

事前の
対策例
会社の株式を「普通株式」と「議決権なき優先配当株式」の種類株式とし、Aが元気な間は自分で株式を持っておきます。

Aが認知症になったら…

議決権を行使できなくなる問題が発生

認知症の株主が議決権を行使した議事録は、決議無効又は取消の対象となる可能性があります。
又、Aの死後、株式は相続人の共有財産となりますが、例えば200株 あれば、「妻100株、子B50株、子C50株」と相続するのではなく、1株につき「妻 持分1/2, 子B 持分1/4, 子C 持分1/4」と相続することになり、株式の権利行使が困難になる場合があります。

事業承継対策を怠ると、会社経営に
支障をきたしてしまう可能性があります。

委託者A、受託者B、受益者Aとして信託契約を締結

(長男Bは自社の専務、次男Cは他の会社に勤務。Aは長男Bに会社の経営を任せる予定です。)

Aが認知症になったら、長男Bが信託事務を開始します。
Aの死後の株式の最終帰属を”普通株式は長男B”、”議決権なき優先配当株式は次男C”とすることで、会社の経営を長男Bに任せることができます。経営権のない次男Cには優先的に利益配当をおこなうことで、事業承継がスムーズにいきます。

家族信託は事業承継対策としても効果的に活用できます!
当事務所ではお客様のお悩みに合わせて具体的な解決パターンを提案致します。

「家族信託」が
メディアで紹介されました

  • 平成30年1月11日、フジテレビの朝の情報番組「とくダネ!」で、家族信託が紹介されました。
  • 平成29年11月20日、NHKの「あさイチ」で、家族信託が紹介されました。
  • 平成29年2月28日、NHKのクローズアップ現代で、家族信託が紹介されました。
  • 平成29年2月9日、フジテレビの朝の情報番組「ノンストップ」で、家族信託が紹介されました。