相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
「親の遺産に借金があって、相続すると自分が借金を払っていかないといけない」
「相続人との折り合いが悪くて、遺産分割協議には参加したくない」
“親の遺産“と聞くと、プラスの財産(預金や家等)を思い浮かべるかもしれませんが、実際には子供の知らないところで親が借金をしていて、プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)の方が多かったという場合も結構あります。
親の財産を一切合財相続する方法を「単純承認」といいます。
単純承認をすると、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになり、もし相続財産の中に借金があった場合、相続人が返済義務を負うことになります。
プラスの財産が多くて、借金を遺産の中から返済できる場合は良いのですが、借金の方が多かった場合には、相続人は過度な負担を強いられることになります。
そこで、遺産を一切相続しない方法として「相続放棄」があります。
今回は相続放棄についてご紹介します。
相続放棄とは、相続財産を一切相続せずに、全面的に相続権を放棄してしまうことをいいます。
相続放棄の手続は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」にしなければいけません。(民法第915条)
“知った時から”なので、例えば普段付き合いのない遠い親戚が死亡して、自分が法定相続人になっていたとします。
死亡したことを知らずにいて1年後に知った場合は、その後3カ月は相続放棄をすることができます。
また、この3カ月の期限は、相続人が複数人いた場合には、その相続人ごとに判断します。
被相続人Aさんの相続人がBさんとCさんの2人であった場合の事例を見てみましょう。
①BさんはAさんの死亡をAさんが死んだ日に知った。
②CさんはAさんの死亡をAさんが死んだ日の1年後に知った。
BさんはAさんが死亡した日に死亡の事実を知っているので、Bさんが相続放棄できる期間は、「Aさんの死亡した日から3カ月間」です。
CさんはAさんが死んだ日から1年の間はAさんの死亡の事実を知りませんでした。Bさんが死亡した日に知っていたとしても、相続放棄できる期間は相続人ごとに判断するので、Cさんは、「Aさんが死亡した日から1年3カ月の間」は相続放棄ができることになります。
相続放棄をすると、原則はその後に撤回することができません。
相続財産がマイナスになりそうだと思って相続放棄をした後に、実は財産がプラスだったことが判明して相続放棄を撤回したいと思っても、一度した相続放棄は撤回できません。
ただし、詐欺や脅迫によって相続放棄させられた場合や、未成年者が法定代理人の同意なしに相続放棄をした場合等には、取消しが認められます。(民法96条、民法5条)
相続放棄は、相続が発生してからできる手続です。ですので、被相続人が生きている間にすることはできません。
親が死んだあとは子供である自分が相続人になると思っていたとしても、親が生きているあいだは、相続関係は発生しておらず、子供が相続権を主張することができないからです。
相続放棄をするには、相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所への申述が必要です。
谷口司法書士事務所では、開業以来大変多くの方から相続のご相談・ご依頼を承っています。
相続放棄の手続についても是非ご相談ください。
堺市中区新家町765番地11
谷口司法書士事務所
TEL:072-230-3088