相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
相続コラム相続に関する様々なご相談を
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今回は遺言方法を取り上げます。
妻に全財産を遺したい・・・
未成年の子供に財産を遺したい・・・
いろいろ思いはあると思います。
ただ、ご自身の思いを、実現できない場合がございます。
そういったお悩みをお持ちの方はぜひお読みくださいませ。
法定相続とは?
ー>法定相続人が法定の相続分割合に従って相続することをいいます。
1.遺言が無い
2.遺産分割の協議がまとまらない
上記の場合、法定相続となります。
遺言とは?
・遺言では、法定相続人以外の人に財産を譲ることができます。
・また法定相続分と異なった相続分を定めることもできます。
亡くなった方は、財産を遺言により自由に定めることができます。
※ただし被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります
ー>遺留分の制度
遺留分の相続財産に対する割合は、相続人のケースにより異なります。
遺言書の作り方
1.自筆証書遺言
ー>〇遺言者が全ての内容を自筆で書きます。また、署名・押印が必要です。
×パソコン、代書による作成は認められていません。
・検認が必要となります。
家庭裁判所による検認とは?
1相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる。
2遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名といった、遺言書の内容を明確化・・・偽造・変造を防止
2020年7月10日から、法務局で保管してもらえる制度が始まっております。
・自筆証書遺言書保管制度とは?
1遺言書は 原本:遺言者死亡後50年間
画像データ:遺言者死亡後150年間長期間適正に管理
2相続開始後,家庭裁判所における検認が不要
3通知が届きます。
・関係遺言書保管通知
1相続人のうち一人が遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付を受けた
2相続人全員に対して,遺言書が保管されている通知が届く
・死亡時通知
通知の対象とされた方に対して、遺言書が保管されている旨の通知が届く
2.公正証書遺言
ー>遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、
これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。
1安全確実な遺言方法
・公証人は、裁判官、検察官又は弁護士の経験を有する法曹資格者であって、正確な法律知識と豊富な実務経験を有している。
・複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、方式の不備で遺言が無効になるおそれがない。
ー>公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
2遺言者の自書が不要
×体力が弱り、あるいは病気等のために、自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできない。
↓
〇このような場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
ー>遺言者が署名できなくなった場合でも、公証人が職印を押捺することによって、
遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。
ー>遺言者が押印することもできないときは、公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することができます。
3公証人の出張が可能
遺言者が高齢で体力が弱り、病気等のために、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の御自宅に出張して、
遺言公正証書を作成することができます。
4遺言書の検認手続が不要
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がありません。
5遺言書原本の役場保管
公正証書遺言は、原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、
隠匿や改ざんをされたりする心配はありません。
6遺言書原本の二重保存システム
日本公証人連合会では、震災等により、遺言公正証書の原本、正本及び謄本が全て滅失しても、復元ができるようにするため、
遺言公正証書の原本を電子データにして、二重に保存するシステムを構築しています。
7遺言登録・検索システム
日本公証人連合会において、遺言登録・検索システムを構築し、公正証書遺言のデータをシステム上で管理しているので、
全国の公証役場から公正証書遺言の有無に関する検索をすることが可能です。
いかがでしたでしょうか?
難解な言葉も多く、遺言が難しいと感じられるかもしれません。
口頭でお話しした方が理解しやすい点もあるかと思います。
谷口司法書士事務所では、相続のご相談やご依頼を承っています。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
堺市中区新家町765番地11
谷口司法書士事務所
TEL:072-230-3088