相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
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長期間経過後の遺産分割の見直し
2024年4月1日以降は相続登記が義務化されており、相続で不動産取得を知った日から
3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
前年には2023年4月に施行される民法改正において、相続開始から10年を一つの契機として、遺産分割を促進する仕組みが創設されます。
遺産分割がなされないまま長期間経過し、再度の相続が生じたり、相続に関する証拠等が散逸したりすることで遺産分割がより困難になり、
そのまま放置されているものも数多くあります。
↓
〇(民法904条の3)相続開始時から10年経過した後は、法定相続分又は指定相続分を分割の基準とし、具体的相続分を適用しないこととなりました。
※ワードの説明を入れておきます。
法定相続分 :法律が定めた遺産の取り分
指定相続分 :遺言によって指定された遺産の取り分
具体的相続分:(亡くなるまで介護をしたなど)個別の事情を考慮した遺産の取り分
△(民法904条の3第1項1~2号)
ただし、以下の場合には、引き続き具体的相続分が適用されます。
・10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求をしたとき
・10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合で、
当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求をしたとき
・相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意したとき
(民法等の一部を改正する法律 附則3条)
なお、この規定は、改正民法の施行日(2023年4月1日)より前に被相続人が死亡した場合の遺産分割にも適用されますが、
経過措置により、民法904条の3第1項1号、2号の基準時について、5年の猶予期間を設けています。
いかがでしたでしょうか?
今回は民法改正の一部をご紹介いたしました。
また、あらためて改正ポイントをご紹介していきます。
なお、谷口司法書士事務所では、相続のご相談・ご依頼を承っています。
相続でお悩みの方はぜひご連絡ください。
堺市中区新家町765番地11
谷口司法書士事務所
TEL:072-230-3088