相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
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配偶者居住権とは、「被相続人が所有する不動産に住んでいる配偶者は、その配偶者が亡くなるまでは原則として賃料等を支払うことなく、その不動産に住み続けることが出来る権利」のことです。
配偶者居住権を得ることによって、配偶者は所有権が無くても自宅から追い出されることはなくなります。
改正民法の一環として2018年7月6日の参院本会議で可決・成立しました。
配偶者居住権の規定を民法に創設するとによって、配偶者が生活に困窮しないようにするなどの狙いがあります。
被相続人Aさんの相続人は、現在の妻Bさんと、前妻との子Cさんです。
この場合、Aさんの遺産の法定相続分は妻Bさん2分の1、子Cさん2分の1となります。
当然、Aさん名義の不動産についてもこの相続分で相続することになります。
相続分がBさん2分の1、Cさん2分の1なのに、BさんだけがAさん名義の不動産に住んでいた場合を考えてみます。
相続開始前にAさんと同居していて、相続開始後もその不動産に住んでいた場合は、遺産分割によって所有関係が確定するまでは、AさんがBさんに無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるため、遺産分割が確定するまでは、Cさんに賃料を払う必要はありません。
もしBさんとCさんの仲が悪くてお互いに出ていって欲しいと思っていても、BさんとCさんは法定の共同相続人なので、自己の持分によって使用収益する権限があります。
権限に基づいてその家に住んでいるため、お互いに出ていけということは当然には認められません。
AさんとBさんが高齢だった場合、二次相続の問題(※)を回避するために子Cさんが遺産分割で自宅の所有権を相続することがあります。
この場合、もしBさんとCさんの関係が悪化してしまったら、今現在居住しているBさんは、所有権を取得しているCさんから出ていけと言われるかもしれません。
(※)Aさんが亡くなった後すぐにBさんが亡くなった場合、短期間でまた相続が起こり、手間と費用が掛かる。
上記事例のように、原則は配偶者は退去をする必要もないし、遺産分割までは他の相続人に対して賃料を支払う必要もありません。
ただ、いつかは遺産分割協議をして不動産の帰属を確定しなくてはなりません。
配偶者BさんからCさんへ代償金を支払って自宅の不動産の所有権を遺産分割で取得することは現在の法律でも認められています。
ただ、不動産の代償金は高額になることが多く、Bさんは高額の代償金を支払った後、生活に困窮する事態が起こりかねません。生活資金にあてるために、自宅を手放すケースも増えています。
そこで考えられたのが、「配偶者居住権」という制度です。
配偶者居住権とは、簡単にいうと「配偶者が死ぬまで無償で自宅に居住できる権利」です。
被相続人Aさん、相続人は配偶者Bさん、子Cさん、相続財産は自宅が3千万円、預貯金が3千万円だったとします。
もし法定相続分に基づいてBさん2分の1、Cさん2分の1で遺産を分割し、自宅に住むためにBさんが所有権を得た場合は、Bさんが相続できる預貯金は0円となります。
改正民法では、例えばBさんに配偶者居住権(1500万円)、Cさんに負担付の所有権(1500万円)というように分割協議をすることができます。こうすることで、配偶者Bさんは配偶者居住権で自宅に住み続けることが出来る上、預貯金も1500万円相続できるようになります。
配偶者居住権が認められるためには、次の要件が揃うことが必要です。
配偶者が、被相続人の遺産である建物に、相続開始の時に居住していたこと
次の(ア)(イ)(ウ)のいずれかを満たすこと
(ア) 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
(イ) 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
(ウ) 被相続人と配偶者との間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき。
配偶者居住権は、相続人が遺産分割協議で決めるか、予め被相続人が遺言で決めておく、又は生前に死因贈与契約で決めておくことで認められることになります。
谷口司法書士事務所では、開業以来大変多くの方から相続のご相談・ご依頼を承っています。相続に関する手続について是非ご相談ください。
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