相続コラム相続に関する様々なご相談を
コラムにまとめました
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現行の民法では、民法4条で「年齢二十歳をもって、成年とする。」と規定されており、成年になる年齢は20歳とされています。これが2022年4月1日に改正法が施行され、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
「改正民法第4条 年齢十八歳をもって、成年とする。」
今回は、改正民法施行後、民法上の成年年齢が20歳から18歳になることによって与えられる影響についてまとめましたので、ご紹介したいと思います。
①一人で有効な契約ができる
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、未成年者自身(又は法定代理人)が取消すことができます。これは、判断能力に乏しい未成年者が不利益を被らないために、保護する必要があるためです。
成年年齢が引き下げられることによって、18歳になると法定代理人の同意を得ずに、不動産の賃貸借契約やスマホの購入、クレジットカードの作成等が、一人でできるようになります。
②婚姻(女性の年齢の引き上げ)
「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」と民法731条で規定されています。成年年齢の引き下げによって、「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」と改正されます。
性別による婚姻年齢の差がなくなり、どちらも18歳になると婚姻をすることができます。
③親権に服さなくなる
「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」と規定されています(民法818条)。未成年者は判断能力が未熟なため、子供の利益を守るために親が親権を行使します。
成年になると親権に服さなくなるため、18歳になると、自分で考え行動し、自らの意思で進路や居住地等を決定することができます。
④家庭裁判所の許可を得ずに養子になる
未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可※を得なければなりません(民法798条)。
(※ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。)
成年年齢の引き下げによって、18歳以上の子を養子にする際には家庭裁判所の許可を得ずに養子にすることができます。
⑤成年の子の認知
成年の子を認知※するには、その成年の子の承諾が必要です(民法782条)。
※認知とは、法律上の婚姻関係によらずに生まれた子を、自分の子だと法的に認めることを言います。
改正法施行後は、18歳以上の子を認知するには、その成年の子の承諾が必要になります。
⑥未成年後見の終了
親権者がいない未成年者又は親権者がいても管理権を有しない時には、家庭裁判所は申し出によって未成年後見人を選任します(民法838条)。
未成年後見は、未成年者が成年になると終了しますので、成年年齢の引き下げによって、18歳になると未成年後見が終了することになります。
⑦10年有効パスポートの取得
成年年齢引き下げに伴う旅券法の一部改正により、18歳になると有効期限が10年間のパスポートの申請が可能になります。尚、現在20歳未満の未成年者は、5年間有効のパスポートしか取得できません。
⑧資格登録
司法書士法には、資格登録の欠格事由として「未成年者」が挙げられています(第5条)。
司法書士になるには、司法書士試験に合格し、資格登録をおこなう必要があります。試験に合格しても、18歳である未成年者は資格登録ができないため、司法書士として業務をおこなうことができません。
成年年齢が引き下げられることによって、18歳になると資格登録ができるようになり、司法書士として活躍することができる可能性があります。
⑨性別の取扱いの変更審判の申立てができる
一定の要件に該当する性同一性障害者は、家庭裁判所へ「性別の取扱いの変更の審判」の申立てをすることができます。
要件には「現に婚姻をしていないこと」や「現に未成年の子がいないこと」がありますが、その中の一つに「20歳以上であること」という要件があります。成年年齢が引き下げられることによって、18歳以上であれば申立てができるようになります。
改正法施行後も、健康被害への観点から、満20歳未満の方の飲酒や喫煙は禁止されたままです。ギャンブル依存症対策の観点から、競馬や競輪等の公営競技に関する年齢制限も、20歳という年齢が維持されます。
また、現在の民法792条では、「成年に達した者は、養子をすることができる。」と規定されていますが、改正法施行後は「二十歳に達した者は、養子をすることができる。」と改められます。現状のまま、20歳にならないと養子を迎えることはできません。
今回は、成年年齢引き下げによって変わることをご紹介しました。
養子や認知など、親子関係や相続関係にも影響がありますね。
谷口司法書士事務所では、相続が発生した際のご相談、遺言や遺産分割協議に基づく不動産の名義変更等の手続きのご依頼を承っています。是非、ご相談ください。
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